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過払い金って?

過払い金とは

過払い金とは、債務者が貸金業者に返し過ぎたお金のことです。

過払い金とは、債務者が貸金業者に返し過ぎたお金
のことです。

本来、返さなくてもいいお金を返していたわけです。

過払い金が判明した場合は、債務者は貸金業者に対して、
払いすぎたお金を返してもらうよう請求する
過払い金返還請求権」が認められています。

過払い金の事例紹介

過払い金が発生するしくみ

利息制限法による上限金利
元本 利息
10万円未満 年20%
10万円以上 100万円未満 年18%
100万円以上 年15%

過払い金が発生するしくみとして、貸金業者の利率を
定める法律が、「利息制限法」と「出資法」の2つが
あることが挙げられます。

利息制限法の上限利率は15〜20%で、これを
超える金利は無効ですが貸金業者に対する罰則は
ありません。
一方出資法の上限利率は29.2%であり、これを超えると刑事罰が課されるため、ほとんどの貸金業者は罰則規定のある出資法の上限利率ぎりぎりでの貸付を行っています。

しかし、罰則規定がないとはいえ、利息制限法を超えた金利は無効なのですから
利息制限法に基づいた利率によって算出された金額こそが本来の借金の額となります。

過払い金が発生しているかどうかは、利息制限法の法定利率による引直計算をする
必要があり、そのためには貸金業者とのすべての取引履歴が明らかになることが前提となりますから
貸金業者から取引期間中の全取引履歴を取り寄せる必要があります。

債務者本人が直接貸金業者に取引履歴の開示を要求することも可能ですが、それに対して業者が
必ずしも応じるとも限りません。

そういう場合は専門家を通して請求する必要があります。
貸金業者は、専門家からの開示請求がなされた場合は取引履歴を開示する義務があるため、
多くの貸金業者は開示請求に応じます。

そのためにも、まずは専門家に相談することをお奨めします。

過払い金返還請求権のご相談は吉田謙吾司法書士事務所にお任せ下さい。

本気で債務整理したい人も、まずは詳しく聞きたい人も
ひとりで悩まず相談することが大切です。
吉田謙吾司法書士事務所では、
何度でも納得いくまでご相談にのります。

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