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商業・法人登記

商業・法人登記とは

商業法人登記は商業登記簿・法人登記簿に記載し、取引上の安全を保護する制度です。

商業・法人登記とは、会社や社団法人等の一定事項を
法務局に備え置かれている商業登記簿・法人登記簿に記載し
公示することによって、取引上の安全を保護する制度です。

会社や社団法人には、どのような目的のために活動をしているのか
代表者が誰なのか等法定の事項を登記簿に記入し、
公開する義務があります。

そして、登記すべき事項について登記をしなかった場合には、
その事項について知らないで取引関係にはいった善意の第三者に対抗できない事になっています。

したがって、
登記事項に変更等があったときは、直ちに登記申請しなければなりません。

代表的な商業登記

代表的な商業登記については以下のようなものがあります。
1.会社設立登記

新たに会社を設立しようとする場合、会社設立登記が必要です。

平成18年5月1日より会社法が施行され、これにより株式会社
でも最低資本金制度はなくなり資本金が1円でも会社が
設立
できるようになりました。

2.役員変更登記

株式会社ではそれぞれの会社で役員の任期が定められているため
たとえ役員交代がない場合でも、所定の任期満了時には、
役員変更登記を しなければなりません。

任期の途中でも役員を変更、追加する場合には登記が必要
になってきます。

3.商号・目的変更、
本店移転登記

営業上の理由により、設立登記の際に定めた商号や目的
また会社の本店や支店の場所に変更、追加
あったときに必要な登記申請です。

4.有限会社から
株式会社への
移行登記

平成18年5月1日施行の会社法により有限会社の制度が
なくなり、新たな有限会社を設立することが出来なくなりました。

既存の有限会社はそのままでも大丈夫ですが、資本金が1000万円
に満たない有限会社でも増資の手続きなしに株式会社へ
移行
できるようになりました。

吉田謙吾司法書士事務所では、
設立登記はもちろん、役員変更登記商号・目的変更登記本店移転登記
有限会社から株式会社への移行登記
資本金の増加・減少登記会社の解散登記など

商業・法人登記すべてを取り扱いいたします。

商業・法人登記のご相談は吉田謙吾司法書士事務所にお任せ下さい。

吉田謙吾司法書士事務所では、
御社に必要な登記を全力でサポート致します。
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