個人民事再生
民事再生とは

民事再生とは、裁判所の関与のもとに、借金を大幅に圧縮した
返済計画をたて、返済していくもので不動産を守ることも
可能です。
この手続きは、例えば500万円の借金のある個人が、収入に応じて
支払える額(3年間で200万円)を返済するという計画を立て、
この再生計画を裁判所が認めて、実際に3年間で再生計画どおりに
返済できた場合、残りの300万円の借金が免除されるという
ものです。
個人民事再生手続きは、住宅ローンなどを除く債務総額が
5000万円以下の個人債務者で、将来において一定の収入を
得ることが見込まれるときに利用できます。
個人民事再生のメリット
借金を大幅に減額できる可能性があり、毎月の返済が楽になります。
住宅ローンがある場合でも、住宅を残したまま返済することが出来ます。
自己破産の場合は、ギャンブルや浪費での借金が免責になることは困難ですが、個人民事再生の
場合には、借金の理由は問われません。
司法書士に依頼した場合、申し立てをした時点から貸金業者からの取り立てがなくなります。
自己破産の場合は、職業制限や資格制限がありますが、民事再生の場合にはそれがありません。
個人民事再生のデメリット
大幅に借金を減額出来ますが、裁判所への予納金などの費用がかかります。
いわゆるブラックリストに載ってしまうので、5年~7年間は自分名義のクレジットカードを作ったり、
新たな借入れをすることが出来なくなってしまいます。
他の債務整理方法と異なり、手続きが非常に煩雑であるため自分一人だけでやることは困難です。

民事再生の特徴
マイホームを維持したまま借金を返済できる
個人民事再生では住宅ローン特別条項を活用することで、マイホームを維持しながら
債務整理が出来ます。
これは、住宅ローンの支払いが困難となったときに利用でき、住宅ローンの支払いを繰延べする
ものです。
ここで注意が必要なのが、住宅ローンについては債権のカットはなく、利息の免除もない
ということです。
そのため、住宅ローンの残高が多い場合は、再生計画案が立てにくくなります。
自己破産との違い
自己破産をして免責を受けると、全て借金の支払い義務がなくなります。
個人民事再生は借金を大幅に減額しますが、原則として減額された借金を3年かけて
返済していく必要があります。
また自己破産の場合は、債務者が住宅を所有していたとすると強制的に換価処分され債権者に配当
されますが、個人民事再生では住宅ローン特則を利用すれば、債務者は住宅を維持
しながら借金の整理が出来ます。
自己破産では破産手続き開始決定後の収入・財産は原則としてすべて破産者のものとなり自由に
使用・処分しても構いませんが、個人民事再生では原則3年間は債務者の収入から借金を
債権者に返済しなければならず、その返済額も自己破産で債権者に配当される配当額を上回る
必要があります。
自己破産 | 個人民事再生 | |
---|---|---|
借金は原則として全額免責される | 借金は大幅に減額される 原則3年で返済 |
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負債総額に制限なし | 負債総額は5,000万円以下 | |
無収入でも申し立て可能 | 継続的な収入の見通しが必要 | |
資格制限あり | 資格制限なし | |
免責不許可事由あり (ギャンブル・浪費など) |
免責事由なし | |
住宅などの資産は処分される | 住宅ローン特則を利用すれば処分されない 他の財産も処分されない |